こんにちは! 株式会社善工です。
弊社では、埼玉県さいたま市を拠点に、関東一円で地盤改良工事・地盤調査を主とした土木工事を承っております。
今回は、地盤改良工事が必要となる土地の条件について解説いたします!
いずれかの条件を満たせば工事が必要
地盤改良工事が必要となる土地の条件の1つは、周辺の土地で不同沈下や液状化現象が起きたり、陥没が起きたりしたことがある場合です。
上記のような現象が起きていると、周辺一帯が柔らかい地盤になっている可能性が高いため、地盤改良工事が必要となります。
もう1つの条件は、土地が埋め立て・盛土によって作られた造成地である場合。
自然の力で出来上がり、長い年月をかけて固まった土地と比べ、人の手で新たに作られた土地は軟弱ですので、地盤改良工事が必要です。
しかし、自然の力で出来上がった土地でも、地盤調査の結果軟弱であることが判明した土地では同様に地盤改良工事が必要となります。
地盤改良工事は弊社まで!
弊社では、お客さまに高品質な施工を確実にご提供できるよう、人材育成にも力を入れております。
業界の発展に寄与しつつ、顧客満足度の高いサービスのご提供を実現しております。
安心と信頼の地盤改良工事をお求めなら、弊社にお任せください!
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